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民事執行法
昭和五十四年法律第四号
第79条
(不動産の取得の時期)
買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
民事執行法
第15条
(担保の提供)
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