民事執行法昭和五十四年法律第四号 第95条(管理人の権限) 管理人は、強制管理の開始決定がされた不動産について、管理並びに収益の収取及び換価をすることができる。 2 管理人は、民法第六百二条に定める期間を超えて不動産を賃貸するには、債務者の同意を得なければならない。 3 管理人が数人あるときは、共同してその職務を行う。 ただし、執行裁判所の許可を受けて、職務を分掌することができる。 4 管理人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。