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民事執行法昭和五十四年法律第四号

第96条(強制管理のための不動産の占有等)

管理人は、不動産について、債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。 2 管理人は、前項の場合において、閉鎖した戸を開く必要があると認めるときは、執行官に対し援助を求めることができる。 3 第五十七条第三項の規定は、前項の規定により援助を求められた執行官について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1