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民事執行法昭和五十四年法律第四号

第100条(管理人の注意義務)

管理人は、善良な管理者の注意をもつてその職務を行わなければならない。 2 管理人が前項の注意を怠つたときは、その管理人は、利害関係を有する者に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。

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なし