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民事執行法昭和五十四年法律第四号

第101条(管理人の報酬等)

管理人は、強制管理のため必要な費用の前払及び執行裁判所の定める報酬を受けることができる。 2 前項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。

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なし