民事執行法昭和五十四年法律第四号 第102条(管理人の解任) 重要な事由があるときは、執行裁判所は、利害関係を有する者の申立てにより、又は職権で、管理人を解任することができる。 この場合においては、その管理人を審尋しなければならない。