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民事執行法
昭和五十四年法律第四号
第103条
(計算の報告義務)
管理人の任務が終了した場合においては、管理人又はその承継人は、遅滞なく、執行裁判所に計算の報告をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
民事執行法
第116条
(保管人の選任等)
準用
民事執行法
第161条
(譲渡命令等)
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