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民事執行法
昭和五十四年法律第四号
第124条
(債務者以外の者の占有する動産の差押え)
前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産の差押えについて準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
民事保全法
第49条
(動産に対する仮差押えの執行)
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