民事執行法昭和五十四年法律第四号 第128条(超過差押えの禁止等) 動産の差押えは、差押債権者の債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならない。 2 差押えの後にその差押えが前項の限度を超えることが明らかとなつたときは、執行官は、その超える限度において差押えを取り消さなければならない。