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民事執行法
昭和五十四年法律第四号
第135条
(売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用)
第六十五条及び第六十八条の規定は、差押物を売却する場合について準用する。
この条文が引く先
2
準用
民事執行法
第65条
(売却の場所の秩序維持)
準用
民事執行法
第68条
(債務者の買受けの申出の禁止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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