HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民事執行法昭和五十四年法律第四号

第136条(手形等の提示義務)

執行官は、手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求(以下「提示等」という。)を要するもの(以下「手形等」という。)を差し押さえた場合において、その期間の始期が到来したときは、債務者に代わつて手形等の提示等をしなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1