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民事執行法昭和五十四年法律第四号

第141条(執行官の供託)

第百三十九条第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場合において、配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、執行官は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。 一 停止条件付又は不確定期限付であるとき。 二 仮差押債権者の債権であるとき。 三 第三十九条第一項第七号又は第百九十二条において準用する第百八十三条第一項第二号ホに掲げる文書が提出されているとき。 四 その債権に係る先取特権又は質権の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。 2 執行官は、配当等の受領のために出頭しなかつた債権者に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。

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なし