HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民事執行法昭和五十四年法律第四号

第151条(継続的給付の差押え)

給料その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。

この条文が引く先 0

なし