民事執行法昭和五十四年法律第四号 第151条(継続的給付の差押え) 給料その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。