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民事執行法
昭和五十四年法律第四号
第158条
(債権者の損害賠償)
差押債権者は、債務者に対し、差し押さえた債権の行使を怠つたことによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
民事執行法
第167の14条
(債権執行の規定の準用)
準用
民事執行法
第170条
(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
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