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民事執行法昭和五十四年法律第四号

第167の7条(第三者異議の訴えの管轄裁判所)

少額訴訟債権執行の不許を求める第三者異議の訴えは、第三十八条第三項の規定にかかわらず、執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし