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民事執行法昭和五十四年法律第四号

第174条(子の引渡しの強制執行)

子の引渡しの強制執行は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行う。 一 執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法 二 第百七十二条第一項に規定する方法 2 前項第一号に掲げる方法による強制執行の申立ては、次の各号のいずれかに該当するときでなければすることができない。 一 第百七十二条第一項の規定による決定が確定した日から二週間を経過したとき(当該決定において定められた債務を履行すべき一定の期間の経過がこれより後である場合にあつては、その期間を経過したとき)。 二 前項第二号に掲げる方法による強制執行を実施しても、債務者が子の監護を解く見込みがあるとは認められないとき。 三 子の急迫の危険を防止するため直ちに強制執行をする必要があるとき。 3 執行裁判所は、第一項第一号の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。 ただし、子に急迫した危険があるときその他の審尋をすることにより強制執行の目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。 4 執行裁判所は、第一項第一号の規定による決定において、執行官に対し、債務者による子の監護を解くために必要な行為をすべきことを命じなければならない。 5 第百七十一条第二項の規定は第一項第一号の執行裁判所について、同条第四項の規定は同号の規定による決定をする場合について、それぞれ準用する。 6 第二項の強制執行の申立て又は前項において準用する第百七十一条第四項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。