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民事執行法昭和五十四年法律第四号

第201条(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)

財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。 一 申立人 二 債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者 三 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者 四 債務者又は開示義務者

この条文を準用・引用する条文 0

なし