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民事執行法昭和五十四年法律第四号

第203条(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)

第三十九条及び第四十条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく財産開示手続について、第四十二条(第二項を除く。)の規定は財産開示手続について、第百八十二条及び第百八十三条の規定は一般の先取特権に基づく財産開示手続について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし