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民事執行法
昭和五十四年法律第四号
第215条
(管轄)
前条に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
民事執行法
第20条
(民事訴訟法の準用)
引用
民事執行法
第21の2条
(家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する特例)
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