HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
沿岸漁業改善資金助成法昭和五十四年法律第二十五号

第6条(担保又は保証人)

第三条第一項の貸付けについては、都道府県は、貸付金の貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。 2 前項の保証人は、貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし