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沿岸漁業改善資金助成法昭和五十四年法律第二十五号

第9条(期限前償還)

都道府県は、貸付金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当する場合には、支払期日前に、当該貸付けを受けた者に対し、いつでも貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。 一 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。 二 償還金の支払を怠つたとき。 三 前二号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。

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なし

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