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民法明治二十九年法律第八十九号

第917条

相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし