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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律昭和五十四年法律第三十三号

第5条(監督者の義務等)

第三条の規定により特定工事を実地に監督する者は、その監督の職務を誠実に行わなければならない。 2 特定工事に従事する者は、前項に規定する者が同項の監督の職務を行う上で必要があると認めてする指示に従わなければならない。 3 第三条本文の規定により特定工事を実地に監督し、又は同条ただし書の規定により自ら特定工事を行う者は、その監督の職務を行い、又は自ら特定工事を行うときは、資格証(液化石油ガス設備士にあつては、液化石油ガス設備士免状)を携帯していなければならない。