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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
昭和五十四年法律第三十三号
第10条
(罰則)
第三条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
第3条
(特定工事の監督)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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