HoureiLLM 法令を意味で引く
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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律昭和五十四年法律第三十三号

第11条

第七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし