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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
昭和五十四年法律第三十三号
第13条
第六条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者は、十万円以下の過料に処する。
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1
引用
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
第6条
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