エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律昭和五十四年法律第四十九号
第72条(公示)
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第五十七条第二項の指定をしたとき。 二 第六十二条の許可をしたとき。 三 第六十九条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四 前条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。