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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律昭和五十四年法律第四十九号

第98条(適合命令)

経済産業大臣は、登録調査機関が第九十条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、登録調査機関に対し、同項各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし