エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律昭和五十四年法律第四十九号
第144条(中長期的な計画の作成)
特定航空輸送事業者は、前条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第百三条第一項及び第百二十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 特定航空輸送事業者は、前条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第百三条第二項及び第百二十七条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。