最高裁判所裁判官国民審査法昭和二十二年法律第百三十六号 第29条(審査分会の結果の報告) 審査分会長は、第二十七条第五項の規定による調査を終えたときは、審査分会録の写を添えて、各裁判官について罷免を可とする投票及び可としない投票の数その他審査分会における調査の結果を直ちに審査長に報告しなければならない。