最高裁判所裁判官国民審査法昭和二十二年法律第百三十六号 第30条(審査会) 審査会は、中央選挙管理会の指定した場所で開く。 審査長は、審査権を有する者の中から中央選挙管理会の選任した者をもつて充てる。 審査長は、審査会に関する事務を担任する。 審査長は、審査権を有する者の中から審査立会人三人を選任しなければならない。 審査長は、全ての審査分会長から前条の規定による報告を受けた日又はその翌日に審査会を開き、審査立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。