エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律昭和五十四年法律第四十九号 第177条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百七十二条第二項、第百七十四条又は第百七十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。