HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
沿岸漁業改善資金助成法施行令
昭和五十四年政令第百二十四号
第5条
(沿岸漁業従事者等)
法第三条第一項の政令で定める者は、沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業者の数が二十人以下であるものとする。
この条文が引く先
1
引用
沿岸漁業改善資金助成法
第3条
(政府の助成)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索