HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
沿岸漁業改善資金助成法施行令
昭和五十四年政令第百二十四号
第6条
(融資機関)
法第三条第二項第四号の政令で定める金融機関は、銀行及び信用金庫とする。
この条文が引く先
1
引用
沿岸漁業改善資金助成法
第3条
(政府の助成)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索