HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
沿岸漁業改善資金助成法施行令昭和五十四年政令第百二十四号

第13条(延滞金)

都道府県は、法第十六条の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかつたときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし