特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令昭和五十四年政令第二百三十一号
第2条(手数料)
法第四条第五項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の金額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 一 法第四条第一項第一号の講習を受けようとする者 二万六千七百円 二 法第四条第一項第三号の認定を受けようとする者 三千百円 三 法第四条第二項の講習を受けようとする者 一万二千円 四 資格証の再交付を受けようとする者 二千二百五十円
2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項の表中「三千百円」とあるのは「二千八百五十円」と、「二千二百五十円」とあるのは「二千百五十円」とする。