HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令昭和五十四年政令第二百三十一号

第4条(権限の委任)

法第四条第一項第三号の規定に基づく経済産業大臣の権限は、同号の認定を受けようとする者の住所地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。 2 法第四条第一項第三号の認定に係る資格証の交付及び再交付に関する経済産業大臣の権限は、当該認定をした産業保安監督部長が行うものとする。 3 法第七条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百五十九条第一項に規定する消費機器に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものにあつては当該特定ガス消費機器の設置の場所又は特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が、消費設備に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものにあつては特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし