エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令昭和五十四年政令第二百六十七号 第3条(第一種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量) 法第十条第一項のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で三千キロリットルとする。