HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
土地家屋調査士法施行令
昭和五十四年政令第二百九十八号
第2条
(受験手数料)
法第六条第七項の受験手数料の額は、八千三百円とする。
この条文が引く先
1
引用
土地家屋調査士法
第6条
(試験の方法及び内容等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
土地家屋調査士法施行令
第4条
(法第六十三条第一項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者)
検索