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大規模地震対策特別措置法施行規則昭和五十四年総理府令第三十八号

第4の2条(令第十条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)

令第十条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし