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大規模地震対策特別措置法施行規則昭和五十四年総理府令第三十八号

第5条(交通の禁止又は制限についての標示の様式等)

令第十一条第一項及び令第十八条第一項の内閣府令で定める標示の様式は、それぞれ別記様式第四及び別記様式第五のとおりとする。 2 令第十一条第一項及び令第十八条第一項の内閣府令で定める場所は、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限しようとする道路の区間の前面及びその区間内の必要な地点における道路の中央又は路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし