大規模地震対策特別措置法施行規則昭和五十四年総理府令第三十八号 第6の2条(緊急輸送車両の標章及び証明書の様式) 令第十二条第三項の標章(次条において「標章」という。)の様式は、別記様式第七のとおりとする。 2 令第十二条第三項の証明書(次条において「証明書」という。)の様式は、別記様式第八のとおりとする。