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大規模地震対策特別措置法施行規則昭和五十四年総理府令第三十八号

第7条(公用令書等の様式)

令第十五条第六項の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第十一から別記様式第十三まで、別記様式第十四及び別記様式第十五のとおりとする。