HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土地家屋調査士法施行規則昭和五十四年法務省令第五十三号

第16条(変更の登録の申請等)

法第十三条第一項の変更の登録の申請及び法第十四条の規定による変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし