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最高裁判所裁判官国民審査法昭和二十二年法律第百三十六号

第47条(職権濫用等の罪)

審査に関し国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。次項において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の役員若しくは職員又は第四十四条第二項前段に規定する者が、故意にその職務の執行を怠り、又はその職権を濫用して審査の自由を妨害したときは、これを四年以下の拘禁刑に処する。 国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員又は第四十四条第二項前段に規定する者が、審査人に対しその投票しようとし又は投票した内容の表示を求めたときは、これを六箇月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。