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土地家屋調査士法施行規則昭和五十四年法務省令第五十三号

第41条(会則の認可)

法第四十九条第一項の規定により調査士会がその会則の認可を申請するには、その調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。 2 前項の認可申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。 一 認可を受けようとする会則 二 会則の変更の認可を受ける場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面

この条文を準用・引用する条文 1