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土地家屋調査士法施行規則昭和五十四年法務省令第五十三号

第42条

法務大臣は、法第四十九条第二項の規定により認可し、又は認可しない旨の処分をしたときは、その旨を当該調査士会に、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、通知する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし