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土地家屋調査士法施行規則昭和五十四年法務省令第五十三号

第43の3条(連合会への情報提供)

法務大臣は、連合会の求めに応じ、調査士会の会員の品位を保持するため調査士会及びその会員の指導に必要な限度において、第四十条第二項の規定による調査の委嘱に関する情報を提供することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし