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土地家屋調査士法施行規則昭和五十四年法務省令第五十三号

第48の2条(協会に対する懲戒処分の通知)

法務局又は地方法務局の長は、法第六十五条において準用する法第四十三条第一項又は第二項の処分をしたときは、その旨を当該協会の社員が会員として所属する調査士会に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし