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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
昭和五十四年通商産業省令第七十四号
第3条
法第二条第二項の経済産業省令で定める用途は、燃焼及び燃料電池による発電とする。
この条文が引く先
1
引用
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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