HoureiLLM 法令を意味で引く
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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則昭和五十四年通商産業省令第七十四号

第3条

法第二条第二項の経済産業省令で定める用途は、燃焼及び燃料電池による発電とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし